お金を借りている場合、当然返済をしなければいけませんが、万が一返済することが難しくなったら、債務整理という方法で解決をすることとなります。

債務整理のとして最も有名なのが自己破産になりますが、実際には自己破産で全財産を失わなくても大丈夫なケースがほとんどとなります。

そんな債務整理には個人再生と呼ばれる方法があり、裁判所を通して借金の減額を行う方法になります。
ここではそんな個人再生の手続きの流れを、お伝えしていきます。

まず初めに個人再生を行うためには申立書の作成が必要となりますが、この作業は意外と大変になります。
具体的には収入や財産、住宅資金、債権者の一覧など様々な書類を用意しなくてはなりません。

この作業をひとりで進めようと思うと非常に難しくなりますので、ほとんどの場合は弁護士に相談をして、弁護士に行ってもらうのが一般的になります。

書類が作成できたら次に申し立てを裁判所に行います。
この申し立てを行うことで貸金業者からの催促の電話や取り立てなどがストップします。

この状態を保全処分と呼ぶのですが、その状態になると債務者を監督する指令が裁判所によって出されます。
そして監督委員となる人が選任されるのですが、この監督委員は裁判所が出した命令を債務者が行うことに同意・許可をすることができて、個人再生が認められた後も、監視をすることとなります。

申し立てを行うと約2週間後には再生手続きの開始が決定となり、その日の内に債務者は財産目録、それに加えて貸借一覧表などを裁判所に提出して財産評定を行って行きます。

それと同時に貸金業者からも債券一覧の提出がされた場合には、債務者は提出された債券一覧を確認していき、一覧が正しいこと確認した後、債権認否書に記入して提出します。

これらが完了をするとようやく再生計画案の制作を行って行きます。
裁判所が設けている期限がありますので、それまでに再生計画を考えて書類を制作、提出します。

個人再生が可決された場合には、その計画書に沿って3年間ほどの期間をかけて返済を進めていくこととなりますので、責任を持って計画の作成に臨みましょう。

再生計画案が出来上がり、提出されると債権者が集まって、制作された計画書が実現可能かなどについて話し合って、その計画書で問題がなければ可決となり、計画書通りに残りの借金の返済をしていく流れになります。

そして計画を守って3年間ほどの期間かけて借金の返済が終わると、残りの借金が免除されて完了ですが、場合によっては任意整理でも十分な場合や自己破産を行わなくてはならない場合もあります。

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