借金を抱えて苦しんでいる人には、債務整理という方法で借金のある生活から解放されることがあります。
債務整理の方法には、任意整理と、自己破産と民事再生があります。
任意整理と自己破産にはどのような違いがあるのでしょうか?
任意整理とは、借金の開始時に戻って、利息制限法の上限金利に基づいて、借金を計算しなおす方法です。

上限金利は通常15%から20%です。
再計算しなおすことで、借金を減らし、金利をゼロにし直して、借金の元本のみを数年かけて返していきます。
金融業者と和解して、元本のみを返していくことで、月々の返済額を減らしていきます。
この契約をするためには、定期的な収入があること、数年間で元本を返していく見込みがある方が対象になります。
任意整理をすると、過払い金が発生している場合、金融業者に返還請求をすることができます。
過払い金とは、クジレット会社や金融会社などが利息制限法の上限以上取り立てていた利息の事を指しています。
利息制限法を超える金額で5年以上取引している場合には、ほぼ間違いなく過払い金が発生しています。
金融業者に対して、過払い金返還請求をすれば金額が戻ってくる可能性があります。
どのくらいのお金が戻ってくるかどうかは、取引期間や金融業者によっても異なるので一概に言えませんが、取引年数が長い人ほど、請求をすれば過払い金請求をすれば戻ってくる可能性があります。
この場合の計算方法や請求に関しては弁護士や司法書士に依頼するのが良いでしょう。
金融業者との話し合いも、当人がやるより弁護士がやってくれた方が円滑に進みます。
減額される金額が大きくなる事も多いので、弁護士に任せることをお勧めします。

一方自己破産とは、借金を払うことが不可能となった場合に、「支払い不能」であることを、裁判所に認めてもらうことですべての借金の義務から免責されることです。
任意整理との違いは、借金を支払い続けることができるかどうかという点になります。
自己破産すると借金がなくなるので自分の収入が自由に使えるようになります。
借金の取り立てもなくなり、安心して暮らすことができるようになります。
一方、デメリットもあります。
20万円を超える財産や、99万円を超える現金はすべて没収されます。
また自己破産をすると信用情報機関に登録されてしまいますので、5~7年間新たな借金やローンを組むことができません。
しかし、戸籍や住民票に記載が乗ることはなく、今住んでいる賃貸のアパートやマンションにもそのまま住むことができます。