借金が嵩んで支払いが不可能になった時、債務整理を行うのが一般的な方法です。
法律上で認められたもので、内容によって借金の額を減らす、もしくは完全に帳消しにすることができるようになります。
方法は大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産、さらに最近では過払い金請求といった方法があります。

違いを知ることで自分にもっともふさわしい方法を選ぶことができますので、選ぶ前に簡単に知っておくといいです。

まず過払い金請求についてですが、これがもっともリスクが少なく、その他の手段と併用して行うことができます。
払い過ぎた利息を取り返せるもので、過払い金請求を行えば自分が支払いすぎた分を取り戻せますから、借金返済の足しにすることができます。
そしてこちらに関しては弁護士を頼むことなく、個人で行うことも可能です。

過払い金請求の次にリスクが少ない方法として任意整理があり、こちらは金融会社との交渉により借金の額を減らす、さらに利息をカットすることができます。
それでいて周囲の人々に知られることがなく、仕事に差し障りがでることがありません。
収入の道がある場合、そして借金の総額によってはだいたいの人が任意整理を進められることが多いです。

またこちらも金融会社との交渉によって行われますから、過払い金請求と同様に弁護士など法律家に依頼せず自ら行うことができます。
ただ交渉は難しく時間もかかりますから、手数料を取られても弁護士に依頼したほうがいいです。

個人再生に関してですが、借金の返済が困難な状態であることを裁判所に認定してもらい、法律の規定内で減額した金額を数年かけて分割して債務者に返済していく方法です。
任意整理も借金の総額を減らすことができますが、違いとしては個人再生の場合は法律が関わってくるということで、借り入れの理由によっては許可が下りない場合があります。

そのため金融に強い弁護士に依頼するのが良く、こちらに関しては個人で行うことは不可能になります。
任意整理に比べて減額される額が多く、一般的には借金の総額の20%を返すことが多くなり、返済がしやすくなります。

それぞれ借金を返しやすくするためのものですが、メリットとデメリットが違いますので特徴を知ること、そして自分の現状と将来を考えて選ぶ必要があります。
一人で悩んでいても答えは出ませんから、法テラスなど無料で相談できるシステムを利用して、まずは弁護士と話をすることをすすめます。