過払い金は長年貸金業者と取引をしているということが求められます。
しかし、その間の全ての契約書や取引明細書などを保管しているという人はそれほど多くはありません。
一部は保管していても、全てを保管しているという人は少ないようです。
では、このような取引に関する書類を紛失してしまっている場合に、過払い金請求手続きをすることは出来るのでしょうか。

結論から言うと、債務者が契約書や取引明細書などの書類を紛失してしまっている場合でも、貸金業者には記録が残っており、その取引履歴を債務者に求められた場合には、開示する義務があります。
そのため、手続きを行う際には、まず、取引履歴を業者から取り寄せ、その書類をもとにして、手続きを行うことが出来ます。
ただし、取引期間が長期間である場合や完済をした事があるという場合には、必ずしも全ての取引履歴が開示されるとは限りませんので、手続きをする際には、どの程度の情報が開示されているのかをしっかりと確認する必要があるでしょう。
過払い金返還請求については、債務者個人でも出来なくはありませんが、情報開示が適切になされない可能性がありますし、業者がしっかりと対応してくれない場合もあります。
そこで、手続きを行う場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼したほうが良いでしょう。

手続きを行う際には、最初に借り入れをした時期が重要になります。
そのため、出来る限り借り入れを最初にしたときの記憶を思い出すようにしましょう。

多くの貸金業者の場合、取引履歴の開示請求を行うと、開示しますが、業者の一部には、取引履歴を既に破棄したなどの理由をつけて一部の取引履歴しか開示をしないというところも存在します。
そのような場合には、複数回、開示をするように請求をしますが、それでも開示されないという場合には、各都道府県致死に対して行政指導の申告をしたり、訴訟を提起するなどの方法により、開示を求めることになります。
それでも情報が開示されないという場合には、様々な資料をもとに、取引経緯を推定し、計算することで発生しているであろう過払い金の返還を請求する方法などで、過払い金を取り戻すという方法がとられます。

取り戻したお金については、通常は税金がかかるという事はありませんので、安心して手続きを行うことが出来るでしょう。
借金返済を長く行っているという場合には、手続きを検討してみることをおすすめします。