過払い金請求を行うと、そのときの借金の状況によってはブラックリストに載ってしまうデメリットもあるので注意が必要です。
まず、問題がない状況とは、既に完済した借金に対する請求です。
これは債務整理にはならないため、個人信用情報機関に記録されません。
請求した業者からは今後借り入れが難しくなってしまいますが、不当な金利で貸し付けを行っていた業者を継続して利用するのは不適切なので、これはデメリットとは言えないでしょう。

問題となるのは借金がまだ残っている状態です。
過払い金があると思って請求したものの、引き直し計算をした結果、思ったよりも借金が減らずに残ってしまうと債務整理したことになります。
これは通常の債務整理と同様に5年間記録が残ってしまいます。

請求して借金がなくなればブラックリストに載らずに済むかというと、最終的にはそうなりますが、一時的には記録されてしまうことがあります。
業者によって対応が異なりますが、返済中の借金に対して過払い金請求を行うと、まず債務整理を行ったという扱いになり、個人信用情報機関に記録されることが多いです。
しかし、この場合は全ての手続きが終わり、完済になれば債務整理の記録は誤りであったことになり、削除されます。
ただし、これは業者側が通知してから削除されものであり、中にはすぐに通知しないような業者もいます。
もしもいつまでも記録が残っているのであれば、業者に通知するように請求します。
なお、これは最終的に削除されるので問題ないかというと、そうとは言えません。
一時的にはブラックリストに載ってしまうので、このタイミングでクレジットカードの更新のために個人信用情報機関の記録を参照されると、そのまま処理されてしまい、更新できないことがあります。

また、最初に説明したように完済していればブラックリストには載りませんが、本当に完済していることを確認してから行わないと債務整理になってしまうこともあります。
例として、クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があります。
キャッシング枠は完済していても買い物でショッピング枠を利用し、こちらの支払いが残っていると完済扱いにはなりません。
また、会社の合併によりB社の取引をA社が引継いでいた場合、B社に借金が残っているとA社に対しても借金がある扱いになるため、両方完済していなければなりません。
このように、完済したつもりで完済できていないケースには十分に注意しなければなりません。