任意整理で気になる弁護士へ支払う費用の内訳ですが、報酬の金額と仕組みはそれぞれが各自で決めており、そこに依頼するかどうかは依頼人の自由というスタンスになっています。

つまり、業界の目安としての相場はあれども、納得の上で委任契約を結んだのならば、高めであっても支払う義務が発生するのです。

主な内訳としては、正式に契約した時点ですぐに支払う着手金と、任意整理が成功した場合に支払う成功報酬の2つになります。

前者の着手金は、法律の専門家である弁護士の時間を拘束する分の前払いであり、多くの法律事務所で採用されている仕組みです。

この着手金は債務整理の成否に関係なく必ず支払うもので、その弁護士に委任するという契約成立の証でもあります。

そして、無事に任意整理が完了したら、後者の成功報酬を別途支払うのですが、各債権者と個別に交渉する関係で数が増えるほどに金額も増加していくので気をつけなければいけません。

なお、着手金についても、基本的に債権者の数によって増減するのが普通です。

過去に払いすぎていた分を取り戻す過払い金の返還請求でも、成功時にはその金額の一定割合を報酬として要求されます。

さらに、借金を減額した分についても同じく一定割合を報酬として支払うケースが多く、原則的に依頼人が有利になった分だけ弁護士にも還元される内訳になっているのが特徴です。

一見、かなりの費用がかかってしまうように見えますが、実際のところは成果で決まるものだから、その弁護士の腕によって大きく左右されます。

払ったきりの着手金などを除いて、依頼人が有利になった分の一部だけ支払えば良く、支払う報酬が大きいことはそのまま借金が大幅に減った事実を示しているのです。

裁判所へ提出する書類や、各債権者への交渉で間違いがあってはならず、法律の専門家としてふさわしい対応をするだけの必要経費という側面が強くなっています。

成果を出した分だけ費用を上乗せしていくのは、むしろプロとして正しい態度であり、だからこそ真剣に任意整理に取り組んでくれることを忘れてはいけません。

不透明な追加料金をどんどん上乗せしてくる法律事務所もあるので、契約前に見積もりを書面でもらうといった対策を行っておきましょう。

予め相場を調べておくことでも、提示された報酬の内訳が正当なものであるかどうかを判断できます。

法律事務所によって内訳の詳細が変わってくるので、合計金額として妥当であることも必ず確認しておくべきです。

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