過払い金というのは、消費者金融などからお金を借りて返済する際に、返し過ぎてしまったお金のことです。
しかし冷静に考えると、どうして返し過ぎてしまうような事態になるのか不思議に感じることでしょう。
何しろ消費者金融のようなプロの貸金業者から借り入れを行ったのですから、返し過ぎるというような不手際が起こるのは考えにくいことです。

そんな過払い金が発生してしまう仕組みを理解するためには、最初に利息について理解しておく必要があります。
そもそも貸金業者は商売でお金を貸す以上、顧客から一定の利息を得る契約をしています。
その利息こそが業者の利益となるのです。
そして、その利息の具体的金額を決めるための重要な要素の一つに、金利と呼ばれるものがあります。

しかし、ここで大きな問題がありました。
貸金業者は金利を自由に決めるわけではなくて、法律の範囲内で決めているのです。
しかし、実は昔、その法律が2つも存在していて、それぞれに異なる利率を定めていたのです。
こうした矛盾によって、お金を返し過ぎてしまうという超過利息の問題が発生してしまったのです。
その2つの法律とは、出資法と利息制限法です。

出資法の法定金利では年率29.2%以上にしてはならないと決められていたのですが、利息制限法では最大でも年率20%以上にしてはならないと決められていたのです。
両者の年率には9%以上もの大きな差があったので、これが過払い金を発生させた根本的な原因なのです。
ちなみに2つの法律の利率の差のことを、一般的にグレーゾーン金利と呼んでいます。
もちろん今日では法律も改正されて、矛盾だらけのグレーゾーンは撤廃されています。

いずれにしても、かつて貸金業者からお金を借りて超過利息を支払わされていた多くの顧客は、超過利息は元本の返済に充当されるべきだと裁判所に訴えました。
そして、その訴えは認められたのです。
それゆえに超過利息によって発生した過払い金は、返してもらうことができるようになったのです。
ゆえに過払い金返還請求とは、顧客が裁判所から正式に認めてもらった正当な権利行使なのです。

ただしこの返還請求は、法律の素人が自分だけの力で行うには非常にハードルが高いと言わざるを得ません。
ですから通常は、弁護士や司法書士などに依頼して請求してもらうことになります。
そのためにはある程度の依頼費用はかかってしまいますが、請求のための手間暇や労力などを考えると、それは仕方のない出費であると考えられます。