債務問題が原因で自己破産をした、しかしその後に過払い金があったことがわかったために返還請求を出したいといったケースはそこまで多いわけではありませんが多少あります。

ただ一度破産の手続きが完了してしまっているために過払い金があっても請求ができるかどうかわからないという疑問も多く、この点はよく専門家にも寄せられる質問となっています。

ではこれについてはどうなのかというと、基本的には可能です。

現在では破産手続きの開始の前に代理人弁護士が債務状況を確認して過払い金の有無もチェックするため事例としては少なくなっていますが、元々この過払いは払い過ぎたお金であり、金融事業者側が受け取ってはならなかったものです。

よって返済請求を出せば認めてもらえる可能性は十分ありますし、消滅時効を迎えていなければおおよその場合は取り返せるでしょう。

ここでいう消滅時効というのは払い過ぎた利息の返還を請求する権利のことであり、具体的には10年がその時効と定められています。

よって自己破産から10年が経過している場合には消滅時効を迎えているために請求はできません。

さて、しかしながらスムーズに返還が認められるのかと言われると、残念ながらスムーズにはいかない可能性がたかいです。

と言うのも本来の自己破産のことを考えるのであれば、過払い金というのはその破産手続きの中で債権者側に配当されていた可能性があるからです。

自己破産の際に債権者に渡せる財産がある場合はそれを配当として渡すというのは基本的なルールであり、その配当として渡されていたものを破産手続きが完了した後に返してくれと言われても、債権者からすれば権利の濫用ではないのかと言われるわけです。

また残債がある状態で借金を帳消しにした場合、過去の判例の中では免責となった債務と過払い金で相殺を行うというものがあります。

例えば自己破産によって30万円の債務を帳消しにして、後に50万円を取り返せたとしましょう。

この場合は50万円−30万円で20万円が返還の対象となります。

このように破産手続きが完了してからの返還請求となるとかなり面倒なことになりますから、不可能では無いものの破産手続きにはいる前にその有無を調べて請求をかけておくのがベストです。

実際先ほど述べたとおり現在の破産手続きでは事前に過去の債務状況を確認するようになっているため、最近だとこうした事例は減ってきています。

もし後々になって発覚した場合は弁護士などに相談して判断をしてもらうようにしましょう。